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2014/09/11|JA袖浦

【重要】公正取引委員会からの「警告」について

平成 26 年 9 月 11 日

組合員 各位

酒田市袖浦農業協同組合
代表理事組合長 五十嵐良弥
(公 印 省 略 )

公正取引委員会からの「警告」について

日頃、当組合の事業につきましては、格別のご理解ご協力を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、平成 25 年 7 月以降、当組合の米穀の販売手数料の算定等が独占禁止法に抵触する疑いがあるとして、公正取引委員会から立入検査を受けておりましたが、9 月 11 日、独占禁止法第3条に違反するおそれがあるとして、「警告」を受けました。

当組合は、本件調査に対し、(1)庄内地区5JA間に米穀の販売手数料の競争関係が存在しないことからカルテルは成立しえないこと、(2)販売手数料の算定方式および額を示す行為は中央会指導の範囲内の行為であり、庄内地区5JAがそれらの妥当性を協議したことも中央会指導の範囲内の行為すなわち独禁法の適用除外の範囲内の行為であること、(3)米穀の販売手数料に関し5JAが会合したと公正取引委員会が指摘する平成 23 年 2 月より前、前年平成 22 年 12 月には当組合では販売手数料額の案は決定しており、その後の経過は本組合の販売手数料額決定には何らの影響を及ぼしてはいない旨を主張してまいりました。

今回、公正取引委員会から「警告」を受けたことは誠に遺憾でありますが、当組合と公正取引委員会の間で事実認識や適用除外に関する解釈と判断において違いがあるものの、法令違反の認定を受けなかったことは当組合の主張が一定の評価を得たものと認識しております。

しかしながら疑いをもたれ調査を受けたことは事実であり、今回の警告を真摯に受け止め、今後とも法令等遵守態勢を一層強化していくとともに、適切な事業運営を徹底していく所存であります。

今後とも、組合員・地域の皆さまが安心して利用できるJAを目指し、役職員一同取り組んで参る所存でありますので、組合員の皆様におかれましては、引き続きのご支援ご支持をお願い申し上げます。

以 上

 

公正取引委員会からの「警告」について